役員等の報酬等並びに費用に関する規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第 1 条
この規程は、公益財団法人興和生命科学振興財団(以下「この財団」という。)定款第17条及び第33条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性を図ることとする。
(定義等)
第 2 条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
  • (2) 評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
  • (3) 報酬等とは、その名称の如何を問わず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、費用とは明確に区分されるものとする。
  • (4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第 3 条
この財団は、評議員及び役員に対し、評議員会又は理事会出席の都度、出席に対する報酬として50,000円(税別)を支給するものとする。また監事が行う監査業務及びこれに準ずる業務に対する報酬として30,000円(税別)を支給するものとする。ただし、評議員及び役員本人から辞退の申し出があったときは、これを支給しないことができる。
(費 用)
第 4 条
この財団は、評議員及び役員がその職務の遂行に当って負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公 表)
第 5 条
この財団は、この規程を持って公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 正)
第 6 条
この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。
(補 則)
第 7 条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(附 則)
この規程は、公益法人の設立の登記の日から実施する。
改定1 平成25年6月10日より改定実施する。
改定2 平成31年4月1日より改定実施する。