定款
公益財団法人 興和生命科学振興財団定款
第1章 総 則
(名 称)
- 第 1 条
- この法人は、公益財団法人興和生命科学振興財団と称する。
(事 務 所)
- 第 2 条
-
- 1.この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
- 2.この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
- 第 3 条
-
この法人の目的は、次のとおりとする。
- (1) 人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の研究に対する助成事業等を行い、もって学術の進展と福祉の向上に寄与すること
- (2) 国際経済人としての教養及び知識を備えた人材の育成を図り、産業、経済及び貿易の健全な発展に寄与すること
(公益目的事業)
- 第 4 条
-
- 1.この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の研究に対する助成
- (2) 人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の研究に関する研究者の国際交流に対する助成
- (3) 人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の研究会、研修会等の開催及びその援助
- (4) 国際的な経済活動に従事する者に対しての国際経済に関する知識の啓発及び貿易実務に関する知識の啓発を行う研修
- (5) その他公益目的を達成するために必要な事業
- 2.前項の事業については、日本全国において行うものとする。ただし、同項第4号に掲げる事業は愛知県内、岐阜県内及び三重県内において行うものとする。
- 1.この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
- 第 5 条
-
- 1.この法人の財産は、基本財産及びその他財産の2種類とする。
- 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) この法人が公益財団法人への移行の登記をした日(以下「登記日」という。)の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
- (2) 登記日以降に、理事会において、その他財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
- (3) 登記日以降に、基本財産として寄附された財産
- 3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4.登記日以降に寄附を受けた財産については、その2分の1以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱については、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理・運用)
- 第 6 条
-
- 1.この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会で別に定める。
- 2.財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。
(基本財産の維持及び処分)
- 第 7 条
-
- 1.基本財産は、原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、公益目的事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得た後、その一部を処分して公益目的事業を実施するための事業費又は管理費に充て、あるいは全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業年度)
- 第 8 条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第 9 条
-
- 1.この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て評議員会へ報告するものとする。
- 2.前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第10条
-
- 1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2.前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 3.この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
- 1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- 第11条
-
- 1.この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。
- 2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
(会計原則等)
- 第12条
-
- 1.この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2.この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評 議 員
(評議員)
- 第13条
- この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
(選任等)
- 第14条
-
- 1.評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
- 2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ) その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ) その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ) その評議員の使用人
- ニ) ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ) ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ) ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ) 理事
- ロ) 使用人
- ハ) 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ) 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人又は認可法人
- (3) 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- (4) 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(権 限)
- 第15条
- 評議員は、評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項の決議に参画する。
(任 期)
- 第16条
-
- 1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3.評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定員に足りなくなる時は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
- 第17条
-
- 1.評議員に対して、各事業年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
- 2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評 議 員 会
(構成及び権限)
- 第18条
-
- 1.評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 2.評議員会は、次の事項を決議する。
- (1) 評議員、理事及び監事の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の報酬並びに費用の支給の基準の決定及びその規程
- (3) 定款の変更
- (4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- (5) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (6) 長期借入金及び重要な財産の処分及び譲受け
- (7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- (8) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 3.前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
- 第19条
-
- 1.評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
- 2.定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
- 3.臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。
(招 集)
- 第20条
-
- 1.評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 2.前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3.前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
- 第21条
-
- 1.理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 2.前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
- 第22条
- 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
- 第23条
-
- 1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 基本財産の処分又は除外の承認
- (4) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
- 第24条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第25条
- 理事が、評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第26条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長が署名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(種類及び定数)
- 第27条
-
- 1.この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上10名以内
- (2) 監事 2名以上3名以内
- 2.理事のうち、1名を代表理事とし、1名を業務執行理事とする。
- 1.この法人に、次の役員を置く。
(選任等)
- 第28条
-
- 1.理事及び監事は評議員会の決議によって各々選任する。
- 2.代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
- 3.前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。また業務執行理事は常務理事に就任する。
- 4.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 5.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 6.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 7.理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記をし、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
- 第29条
-
- 1.理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定等に参画する。
- 2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3.常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。又、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の職務執行に係る職務を代行する。
- 4.理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
- 第30条
-
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること
- (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること
- (3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること
- (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
- (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
- (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
- (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任 期)
- 第31条
-
- 1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
- 4.役員は、第27条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
- 第32条
-
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上をもって行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
- 第33条
-
- 1.役員には、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
- 2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
- 第34条
-
- 1.理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 1.理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(責任の免除)
- 第35条
- この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第2節 理 事 会
(構 成)
- 第36条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第37条
-
- 1.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止
- (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
- 2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 1.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(種類及び開催)
- 第38条
-
- 1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2.通常理事会は毎事業年度3回開催する。
- 3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
- 第39条
-
- 1.理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合を除く。
- 2.理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
- 第40条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
- 第41条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第42条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第43条
-
- 1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2.前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第44条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第45条
-
- 1.この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
- 2.前項にかかわらず、評議員会において議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
- 3.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
- 4.前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
- 第46条
- この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解 散)
- 第47条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
- 第48条
- この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
- 第49条
- この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第6章 選 考 委 員 会
(選考委員会)
- 第50条
-
- 1.この法人は、第4条に定める公益事業のうち、自然科学の研究に対する助成に関する審議を行うため、選考委員会を設置する。
- 2.選考委員会は、7人以上12人以内の選考委員で組織する。
- 3.選考委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
- 4.委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会でこれを定める。
第7章 事 務 局
(設置等)
- 第51条
-
- 1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2.事務局には所要の職員を置く。
- 3.重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
- 第52条
-
- 1.事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員等の報酬規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書
- (8) 事業報告書及び計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
- 2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第53条第2項の規定に基づき定める情報公開規程によるものとする。
- 1.事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第53条
-
- 1.この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により規程として別に定める。
(個人情報の保護)
- 第54条
-
- 1.この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により規程として別に定める。
(公 告)
- 第55条
-
- 1.この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 補 則
(委 任)
- 第56条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
-
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.整備法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3.この法人の最初の代表理事は三輪
康、執行理事は山田 和生とする。
- 4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小川 久雄、 児玉 龍彦、 下村 伊一郎、 白石 浩一、 三輪弘、 室原 豊明、 望月 眞弓